貸出禁止依頼
貸出禁止依頼とは、親族たちが直接利用中の消費者金融に対し、これ以上貸さないで欲しいと依頼を申し出ることを言い、通称「貸禁」と言います。
貸金業協会に対して貸出禁止依頼ができるのは、「債務者本人及びその配偶者または二親等内の血族」と規定がありますが、債務者本人以外の人が依頼する場合、限られた条件があります。
例えば、 本人が行方不明になってしまい、家族が代って支払を続けることにより、家族崩壊の危険性が極めて高いなどの相当の理由がある場合にしか貸出禁止依頼ができません。
家族からの貸出禁止依頼は通知される範囲が狭くなってるようです。
貸出禁止依頼をする際、各社規定の書類を提出することになります。
なお、大手・中堅以上の消費者金融では、事情を話せば対処してくれます。
家族から依頼があった場合には、その貸金業協会に加入している登録業者に郵送などにより通知されます。
また、債務者本人から貸出禁止依頼があった場合には、貸金業協会は信用情報センターにその旨の登録を要請することになります。
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