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個人民事再生
基本的には自己破産が多重債務整理手続としては優れています。
個人民事再生を申し立てた場合でも,すべての財産が確保出来るわけではありません。今後の生活に必要不可欠とはいえないような財産は処分して,債権者への返済に充てる必要があります。そうしなければ,債権者が再生計画案に反対するおそれがあります。他方,自己破産を申し立てた場合でも,時価20万円以内の財産は処分する必要はありませんので,住宅などの高価な資産がない場合には,いずれの手続を選択しても財産確保の点では,変わりはないことになります。 多重債務の整理という面で比べた場合,基本的に多重債務全額の免除を受けられる自己破産が断然有利です。個人民事再生では,減額後の借金を今後支払い続ける必要があります。
以上からすると,免責を受ければ原則として借金がなくなる自己破産が,多重債務者としては有利な手続です。但し,住宅などの高価な財産を持っている多重債務者で,それを手放したくない場合には,個人民事再生を検討すべきです。そのため,個人民事再生を申し立てるためには,多重債務者にある程度借金の返済が出来る収入があることが条件となっています。
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