自己破産
自己破産とは,債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい,高価な財産を処分する代わりに,法的に借金をなくしてもらう手続です。
自己破産のメリットは,何といっても法的に借金がなくなり,今後特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です。そのため,自己破産は今後の生活を建て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。
自己破産の一番のデメリットは,高価な財産が処分されるという点です。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。なお,家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので,自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
また、自己破産のデメリットとしては,高価な財産が処分されるという点が一番のデメリットですが,そのほかに手続の期間中(3〜6ヶ月程度)に限って一定の職種に就くことが制限されるというデメリットがあります(これを資格制限といいます。)。
制限される職種としては,弁護士・税理士等の士業,株式会社・有限会社の取締役,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等があります。なお,医師や教員,特別な職を除く国家・地方公務員は自己破産をしても制限されません。
自己破産を選択するためには,「支払不能」であることが法律上要件とされています。「支払不能」とは,現在の収入・財産によっては,将来借金を返済することが著しく困難である状況を指します。一般的には,現在の借入総額を36(ヶ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。
|